契約条件
トラブルQ&A
売る
- 境界の明示とは何ですか?
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一般的に隣地との境界(四角形の土地であれば隣地との接点となる4つ角全て)に十字や矢印などの目印が付いた石もしくはプレート・鋲があり、これらの目印によって土地の境界が明示されています。
売る側は買う側に対して、売買の対象となる土地を明示する必要があります。万が一、境界を示す目印がない場合には専門家への測量依頼が必要になります。測量について
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- 公簿面積と実測面積の違いは何ですか?
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公簿面積とは登記簿謄本に記載されている面積です。一方で実測面積とは専門家によって現地で測量した結果算出された面積です。境界石(プレートや鋲など)の傾きやズレ、数十年前の測量精度の問題などにより公簿面積と実測面積とではずれが生じる事があります。
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- 売買価格に消費税はかかりますか?
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売主が消費税の非課税事業者(個人の売主など)である場合は非課税です。一方で売主が消費税の課税事業者であった場合に消費税が課税されます。なお、売買価格のうち土地部分に対しては非課税となるため、建物部分に対してのみ課税されます。
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- 手付金とは何ですか?
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売買契約を証する金銭として、売買契約締結時に買主から売主へ支払います。手付金は売買代金の一部として支払う事が一般的です。
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- 売却後の固定資産税は誰が払うのですか?
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固定資産税(都市計画税)には起算日が設定されており、起算日時点での所有者(固定資産税・都市計画税の納税通知書に記載されます)にその年度の納税義務が生じます。従って、所有権を移転した年度は売主が納税し、翌年度から新所有者である買主が納税する事になります。
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- 契約不適合責任とは何ですか?
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2020年4月の改正民法に取り入れられた考え方ですが、売買の対象となる物件において、売買契約締結時点での状態(種類や質・量など)と引き渡された時の状態が異なる場合には、売主は売買契約締結時の状態にする責任が伴う事を言います。
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- 価格交渉は受け入れなければいけないのですか?
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一般的に交渉事がある場合、売主・買主双方がお互いの要望を出し合いながらも、歩み寄った結果として妥結点を見いだすことが出来れば契約事は進んでいきます。価格交渉を受ける立場として、許容範囲であればその旨を伝える事で契約は進むでしょう。一方で、頑なに拒絶をすれば遅々として進まない可能性が高くなります。
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- 価格の他にどのようなことが交渉事としてありますか?
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交渉事として考えられる内容は、引渡し時期・設備交換や内装改修の費用負担について・庭木の整理や撤去費用についてなどがあげられます。稀なケースとしては「捨てる予定の中で使えそうなもの(家電や家具、除雪用具や庭用具など)をください」などもあります。
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- 契約してから物件の引渡しまで、一般的な期間はどれくらいですか?
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売買対象物件が空き家なのか入居中なのか、買主が現金なのか住宅ローンを利用するのかどうかなどなど、売主買主双方の状況によるので一概には言えませんが、売買契約締結後2~4か月後という事が多いようです。
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- 売買代金でローンの抵当権を抹消しようと思いますが、可能ですか?
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売却により手にする金額と自己資金(残債額に充当可能な現預金など)の合計額がローンの残債額を上回っているのであれば抵当権の抹消は可能です。抵当権の抹消をする際には、住宅ローンの残額以外に、一括完済手数料(金融機関により異なる)と抵当権抹消費用(司法書士に依頼する事が一般的)が発生しますのでご注意ください。
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- 売り主として売買契約締結時のリスクを知りたい
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物件に所有権の共有者が登記されていたり、抵当権が設定されていないかなどの権利関係はしっかり確認しましょう。またプロが行なうインスペクションを実施して物件の状態を買主様にお伝えできるようにしておくと安心です。誠実にありのままをお伝えすることが後のトラブルの防止になります。もしご不安な点があればプロのチェックを一度受けてみることをお勧めします。バリューアップサービスはこちら
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- 売買契約サポートサービスを依頼した場合、どのような事をしてくれてどのくらい費用が掛かりますか?
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物件の調査から契約内容の調整、契約書類の作成など、契約から引渡しまでに必要な業務を行います。一般的に不動産会社へ依頼する業務と変わりありませんので仲介手数料は宅建業法の規定通りとなります。詳しくはこちら
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