住宅を購入する時にはいくつかの税金が課税されます。
中古(既存)住宅の情報サイトを閲覧すると「物件価格」と消費税(課税対象物件の場合)は掲載されていますが、消費税以外の税額を掲載していない事が一般的です。
これは、購入の仕方や物件によって税額が変動してしまう事が主な理由ですが、それではそもそも不動産購入時に課税される税金とはどのようなものなのでしょうか。
今回は、中古(既存)住宅購入時の税金についてご説明したいと思います。
●不動産購入時に課税される各種税金
1.印紙税(売買契約書に貼付)
→契約金額1000万円超か5000万円以下の場合は1万円
*契約金額によって印紙税額が異なります
*令和4年3月31日までの軽減措置適用後の税額。本則は2万円
2.登録免許税(土地 所有権移転)
→課税標準額×1.5%
*令和5年3月31日までの軽減措置適用後の税率。本則は2%。
*課税標準額は固定資産税評価額
3.登録免許税(建物 所有権移転)
→課税標準額×0.1%~0.3%
*令和4年3月31日までの軽減措置適用後の税率。本則は2%。
*適用条件として自己居住用である事、新耐震基準相当の住宅である事など
*課税標準額は固定資産税評価額
4.登録免許税(抵当権設定)
→債権金額(借入額)×0.1%
*令和4年3月31日までの軽減措置適用後の税率。本則は0.4%
*司法書士に登記を依頼する場合は数万円~十数万円の登記手数料が発生します
5.消費税
→土地価格×非課税
→建物価格×10%
*売主が課税事業者の場合に消費税が課税されます。個人の方が売主の場合には消費税は課税されません
*登録免許税とは法務局にある登記簿に記録する際に課税される国税
これらのように各種税金が課税されるわけですが、全ての住宅購入に対して一律に課税されるわけではなく、購入の仕方や物件の内容によって軽減措置の有無や課税対象か否かが判断され、その結果として課税金額が大きく異なることになります
それでは実際にどのくらいの差になるのかシミュレーションしてみます
例)中古(既存住宅)築後10年経過
売買代金3000万円 住宅ローン借入額3000万円
課税標準額 土地1000万円 建物1000万円
一定の条件を満たす事で、33万円もの差額がうまれる事がわかります。
登録免許税の軽減措置を受けるためには、新耐震基準を満たしている、または既存住宅売買瑕疵保険に加入しているなどの要件がありますが、これらの要件をみたすために必要な費用と、軽減される税額を比較して検討してみると良いでしょう