住宅を購入する時にはいくつかの諸経費が発生します。
中古(既存)住宅の情報サイトを閲覧すると「物件価格」は掲載されていますが、諸経費は掲載していない事が一般的です。
これは、購入の仕方によって諸経費が変動してしまう事が主な理由ですが、それではそもそも不動産購入時にかかる諸経費とはどのような種類があるのでしょうか。
今回は、中古(既存)住宅購入時の諸経費についてご説明したいと思います。
●不動産業者に支払う仲介手数料
不動産業者(宅地建物取引業者)を介して売買契約が成立した場合に支払う仲介手数料
→売買価格×3.3%+6.6万円(消費税込み)
*上記は売買価格が400万円以上の場合の速算式
●各種税金
・印紙税
→売買契約書に貼付する印紙代金
契約価格によって変動。1000万円超5000万円以下は10,000円(本則20,000円)
・登録免許税
→法務局の登記簿に記録する際に課税される国税
土地の所有権移転登記 課税標準額×1.5% (本則2%)
建物の所有権移転登記 課税標準額×0.1%~0.3% (本則2%)
抵当権設定登記 債権額×0.1% (本則0.4%)
・消費税
→売買対象物件の売主が課税事業者の場合に課税
建物価格×10% (土地は非課税)
・不動産取得税
→不動産を取得した後に課税される税金
土地 課税標準額×1/2×3%-控除額 (本則 課税標準額×4%)
建物 課税標準額-控除額×3% (本則 課税標準額×4%)
*上記の税率や税額は2021年3月時点での税制に基づいています。
●購入する物件を災害から守る保険料
・火災保険
→火災による被害の他、水害や落雷による破損など、広範囲に補償する保険
*住宅購入時に長期一括払いで契約する事が多く、更には広範囲な被害に対してカバーする住宅総合保険への加入が多い
*2021年3月時点での最長保険期間は10年間。10年経過後は再契約が必要となる
・家財保険
→建物の中にある生活用動産財の被害を補償する保険
・地震保険
→地震による被害を補償する保険
*保険料は物件が所在する地域で異なる。これは地震被災リスクによるもの。
*2021年3月時点での最長保険期間は5年間。10年経過後は再契約が必要となる。
●売主様との精算金
・固定資産税、都市計画税精算金
→1月1日を起算日とした場合に、物件引渡し日の前日までを売主負担、当日から12月31日までを買主負担として、固定資産税・都市計画税の年税額を日割精算する
*買主から売主に精算金を支払い、売主がその年度分を納税する
・管理費、修繕積立金等精算金
→1ヵ月もしくは2ヶ月分を日割り精算する。
*口座引き落としになっている場合が多いので、精算対象月数は管理会社に確認する
●住宅ローンを利用するときに発生する諸費用
・融資事務手数料
→住宅ローンを借りる金融機関に支払う事務手数料
・ローン保証料
→保証人となってもらう保証会社への費用。
*借入額と年数などによって金額は異なる
・印紙税
→金銭消費貸借契約書や固定金利特約に関する書面などに貼付
・抵当権設定費用
前述(各種税金 登録免許税)の通り
上記の通り、住宅の購入には様々な諸費用がかかります。住宅の購入時は、物件にかかる費用以外にも引越しや新居に合わせた家具や家電が入用になるものです。
選ぶ物件や利用する商品・会社によって大きく差が出てくる諸費用は、物件を検討する時と同様に一つ一つを理解し、少しでも余計な費用を抑えることが重要です